第三種及びその他の感染病の登校基準
第三種の感染病・・学校教育活動を通じ,学校において流行を広げる可能性のあるもの
腸管出血性大腸菌感染症 |
有症状の場合は,医師によって感染のおそれがないと認められるまで。無症状病原体保有者の場合は出席停止の必要はない。 |
流行性角結膜炎 |
眼症状が軽減してからも感染力の残る場合があり,医師により感染のおそれがないと認められるまで。 |
急性出血性結膜炎 |
流行性角結膜炎と同様。 |
その他の感染病 ・・・条件によっては出校停止の措置が必要なもの
溶連菌感染症 |
適切な抗生剤治療が行われていれば,ほとんどの場合24時間以内に感染を防げる程度に病原菌を抑制でるので,抗生剤治療後24時間を経て全身状態がよれば登校は可能。 |
ウィルス性肝炎 |
A型肝炎は発病初期を過ぎれば感染力は急激に消失するので,肝機能が正常になれば登校可能。肝機能異常が遷延する者は治療のために医師の判断が必要。 B・C型肝炎は血液そのものを介さない限り水平感染は考えられないので,予防するために出席停止をする必要はない。 |
手足口病 |
主な感染経路は,咽頭でのウィルスの増殖期間中の飛沫感染であり,発熱や咽頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は感染源となる。糞便のみからウィルスが排泄されている程度の場合は,感染力は強くないと判断されるので,全身症状の安定した者は一般的な予防法の励行を行えば登校は可能。 |
感染性紅斑 (りんご病) |
発疹期には感染力はほとんど消失していると考えられるので,発疹のみで全身症状のよい者は登校可能。 |
ヘルパンギーナ |
手足口病に準じる。 |
マイコプラズマ感染症 |
感染力の強い急性期が終わった後,症状が改善し,全身状態のよい者は登校可能。 |
感染性嘔吐下痢症 |
ウィルス性腸管感染症は,症状がある間が主なウィルスの排泄期間であるため,下痢・嘔吐症状から回復した後,全身状態のよい者は登校可能。 |
(学校保健安全法施行規則より)