刈谷市教育委員会
刈谷市立の小中学校に就学する児童生徒の保護者で経済的に困窮して、子供を就学させることが困難な方に対し、「就学困難な児童生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」に基づき、申請者に対して刈谷市教育委員会では、就学に必要な費用の援助を行っています。
援助を希望される保護者は、学校に申請し、各地区の民生・児童委員の方と学校長が適当と認める方について認定します。
刈谷市教育委員会が援助が必要であると認めた場合に、学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費等の援助が受けられます。
・現に生活保護法に基づく保護を受けている方
・現に保護は受けていないが、保護を必要とする状態にある方
・生活保護の停止又は廃止を受けた方
・要保護に準ずる程度に困窮している方
・前年中に所得がなかった方、または本年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった方及び災害等その他これに類する事情がある方等で市民県民税の非課税または減免の処置を受けている方
・国民年金の掛け金の免除を受けている方
・国民健康保険税の減免を受けている方
・児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けている方
申請の用紙は、学校にあります。詳しくは、担任、または事務までお尋ねください。要保護の場合は、刈谷市役所にご相談ください。