地震防災計画 東海地震対策 刈谷市立依佐美中学校

観測情報がなく,震度5弱以上の地震が発生した場合 ここから 

1 情報の収集伝達

(1)東海地震注意情報の発表を知ったときは、校長は情報確認の上、校内にいる教職員にその事実
  を知らせ応急対策の準備的な対応を講じる。

(2)大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発せられたことを知ったときは、校長は校内にい
  る教職員にその事実を知らせる。

(3)生徒への伝達は、教職員が3に定める生徒の保護及び退避誘導の配置についた時点で行う。

2 生徒の安全対策

(1)東海地震注意情報が発表されたり、警戒宣言が発令された場合は、授業及び学校行事は中止す
   る。

(2)生徒が在校中に、東海地震注意情報が発表されたことを知ったときは、授業及び学校行事は直ち
  に打ち切るものとする。

3 生徒の保護等

(1)東海地震注意情報が発表されたことを知ったときは、校長は教職員に指示して、生徒をすみやか
  に下校させる。

(2)保護者が不在の生徒については,学校(体育館)で保護する。

4 生徒の登校

 東海地震注意情報の解除情報が発表された場合は、すみやかに登校する。その場合、暴風警報発
 令時の対応
に準ずる。

5 警戒宣言時の活動

教職員は、警戒宣言が発せられたことを知ったときは、次に定める応急対策を行う。

(1)出火防止措置  ・薬品等の転倒、落下防止        ・火気使用器具の使用停止
(2)消防用設備等の点検、作動確認
(3)非常持出品の準備
(4)その他必要な措置

6 避難場所開設への協力

校長は、刈谷市が本校に避難場所を開設する際に必要な協力を行う。

7 地震防災に関する研修   

教職員は、地震防災に関する研修に努める。

(1)予想される地震に対する専門的知識 
(2)地震防災教育の基本的な考え方

(3)学校及び学区の予想される被害

(4)東海地震注意情報の発表及び警戒宣言発令時の具体的にとるべき行動
(5)防災機関が講ずる対策の内容
(6)その他必要な内容

8 地震防災教育

(1)大規模な地震に係る防災訓練を年1回以上行う。
(2)生徒に対する地震防災教育は年間指導計画に基づき実施する。