諸届用紙
名称 | 説明 |
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出席停止証明書(PDF) | @ 新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ以外の出席停止の病気にかかったと思ったら、まず、病院で診断してもらう。(学校へ連絡) A 出席停止の病気という診断がおりたら、出席停止の報告書を印刷し、病院で証明してもらう。 (今までのように、学校に取りに来ていただいても結構です。) B 医師に登校が許可されたら、証明済みの報告書を学校に提出する。 |
インフルエンザ・新型コロナ感染症治癒報告書 出席停止期間早見表 |
@ 医療機関で「新型コロナウイルスに感染している」「インフルエンザに感染している」と診断された場合は、出席停止期間(治癒または感染の恐れがなくなるために必要な期間)について医師からの指示を受ける。 A 保護者の方は、医師から指示を受けた出席停止期間を学校まで連絡する。 B お子さまが出席停止期間を終えて次に登校するときは、前日までに学校へ連絡する。また、左の「治癒報告書」をダウンロードして必要事項を記入したものをお子さまに持たせて、担任へ提出する。 *インフルエンザに感染した場合は、学校保健安全法施行規則第19条で「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」が出席停止期間と規定されている。(左の「出席停止期間早見表」をご参照ください) *新型コロナウイルスに感染した場合は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」が出席停止期間と規定されています。(左の「出席停止期間早見表」をご参照ください) |
薬の依頼票【説明文付】(PDF) 薬の依頼票【様式のみ】(PDF) |
@ 病院にかかり、飲み薬などが処方される場合、1日3回の処方があった場合、3回のうち1回を学校で服用しなくてもいいように、1日2回の処方に変更できるかどうか依頼していただく。 変更が困難で、学校で薬を服用しなければならない場合、「薬の依頼票」に必要事項を記載していただくか、この様式に準じる形式用紙に記入していただき、担任または養護教諭に渡す。 A 薬は、1回分に分けたものを持参する。 B 薬の袋には、名前をはっきり記入する。 C 点眼薬の点眼、皮膚への軟膏の塗布、湿布薬の貼布、一包化された内服薬の内服については、自分で行えるようにご家庭で練習させてください。 D 薬は、医師から処方されたものに限ります。(市販薬はこれに該当しません。) E 薬は原則、児童が管理する。(保管方法で、常温不可の場合等は、ご相談ください。) F 保護者の方は、お手数ですがお子さまの体調をご確認の上、その都度ご提出ください。 |