いじめ防止基本方針

いじめ・不登校に対する指導について

ア いじめが起きない環境作り、人作り、関係作り
 (ア) 体験的活動を通したキャリア教育の充実
  a 児童生徒が障害についての理解や知識を深め、社会の中で自分らしく生きていくための手立てを習得できるようにする。
  b 体験的活動の中で、自分の気持ちや考えが人に伝わる喜びを味わうことができるようにする。
 (イ) 人権教育、道徳教育、特別活動の充実
  a  共同学習や協働学習を通して、友達の良さに気付かせる。
  b 係活動や委員会活動を通して、人のためになる活動の大切さや決まり・規則を守る行動の大切さを体得する。

イ 早期発見、早期対応
 (ア) 児童生徒一人一人の障害の特性や特徴、実態の把握
    児童生徒一人一人の障害の特性や特徴を把握・理解し、個に応じた教育目標、ねらいに即した関わりや授業実践の実施をする。
 (イ) 日々の観察
    担任を中心に、児童生徒の体調や状態を確認し、その変容にいち早く気付けるようにする。
 (ウ) 教員同士の情報交換
    部会や打ち合わせ等で児童生徒についての情報を共有し、必要な環境の整備や配慮を行うようにする。
 (エ) 連絡帳、面談等の活用
    家庭での様子や学校での出来事等について、連絡帳や電話等で日々確認、連絡し合い、共通理解が必要な事項の確認、実施を行う。
 (オ) アンケート、教育相談の実施
    個別な対応が必要な児童生徒には、教員との面談や教育相談、養護教諭と連携してのカウンセリング等を行っていく。

ウ インターネット上のいじめへの対応
 (ア) 児童生徒や保護者への理解啓発
    必要な児童生徒へのネット使用のルール等の授業実践や外部専門家を招いての研修会を実施する。
 (イ) 教員の研修
    SNSを介したいじめ問題についての教員間の情報交換や提供、研修会を実施する。

エ いじめ問題に取り組む体制作り
 (ア) いじめ・不登校対策委員会の設置
  a 構成ー校長、教頭、部主事、教務主任、生徒指導・保健主事、養護教諭、関係担任
  b 定例会ー運営委員会の後に必要に応じて実施
 (イ) 教員研修の充実
  a 学級経営、教育相談等についての研修の実施
  b 教員の規範意識や人権意識向上のための研修会の実施
 (ウ) 重大事態への対処
  a 当該事案への調査の実施と教育委員会への報告
  b 被害を受けた児童・生徒、加害児童・生徒への適切な対応
 (エ) 学校評価への位置付け
  a 学校自己評価にいじめ防止に関する項目を加える。
  b 保護者への学校評価項目に、いじめによらない指導の文言を追加する。